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受信料は払わなくてもよいですか?

と思っている方もいるようですが、 そもそも受信料は払わなくてもよい場合があります。 受信料の免除の規定については、生活保護世帯などの条件があります。 詳しくは下記NHKのサイトでご確認ください。 また、 「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、NHK放送受信料の全額または半額を免除 してもらえます。 たとえば、生活保護を受けている方や、市町村民税非課税の身体障害者、社会福祉施設等の入所者は全額免除の対象です。 親元を離れて一人暮らしをしている大学生なども、全額免除に該当することがあります。 免除の適用を受けるには申請手続きが必要ですので、早めに確認の上、手続きをしましょう。 解約する場合は、NKHに直接連絡をして解約届の用紙を送ってもらいましょう。

NHKの払込用紙で支払いはできますか?

また、外出することなくご自宅等で、NHKのホームページからクレジットカードでのお支払い(詳しくは こちら )や「スマホ決済アプリ(詳しくは こちら )」でのお支払いも可能ですので、ぜひご利用ください。 NHKよりお送りした払込用紙でお支払いいただく場合、払込手数料はNHKが負担します。 NHKのホームページで、クレジットカードでのお支払いもできます。 (詳しくは こちら) また、ネットバンキングや「スマホ決済アプリ(詳しくは こちら )」もご利用可能です。 コンビニエンスストアや金融機関等の窓口で、お支払いいただく場合は、払い込み期限が経過した払込用紙でもお支払いは可能です。

受信料未契約で払ってない家庭は要注意ですか?

NHK受信料「未契約」で払ってない家庭は要注意! 新しく法律が改正され2023年4月からは「未契約で未払いの方」は2倍請求されます! すぐに契約を! 2022年6月3日「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」可決・成立し、6月10日に公布されました。 ※公布とは…成立した法律や政令を国民に周知すること。 実際のその法律に効力が生じるのは「施行」後です。 この放送法改正案は割増金制度といわれる制度が盛り込まれています。 この「割増金制度」とはテレビ等を持っているのにNHKと契約していない「未契約者」に対して、本来契約して支払わなければならなかった期間に「割増金」を請求するという制度です。

受信機はあるけど見ていないから払う必要はないですか?

地上契約であれば1回の支払いは2千円ちょっと。 それでも滞納回数が多くなれば何万円にもなってしまいます。 まして、NHKを見ていないとなればなおさら払うのが惜しくなってしまいますよね。 しかし、「受信機はあるけど見ていないから払う必要はない」は通用しないことはお分かりいただけたと思います。

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